りんどう会

りんどう会について

熊本県立第二高等学校りんどう会

りんどう会は熊本県立第二高等学校の同窓会団体です。全国で20,000人を超える卒業生相互の親睦を深め、母校の発展や在校生の活躍を支援することを目的として活動しています。

主な活動内容

  • 各種親睦行事の実施
  • 会員名簿の管理・発行
  • 会報誌「りんどう」の発行
  • 母校・在校生の活動に対する支援

役員名簿

令和5年度 同窓会役員(理事)委員会組織表(PDF)_6/5更新

同窓会会則

第一章 総 則
  • (名称)
    第1条
    本会は、熊本県立第二高等学校りんどう会(以下「本会」という)と称する。
  • (事務局)
    第2条
    本会は、事務局を熊本県立第二高等学校内に置く。
  • (目的)
    第3条
    本会は、会員相互間の親睦を深め、母校の発展を図り、ひいては社会への貢献に努める事を目的とする。
  • (事業)
    第4条
    本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
    (1)親睦交流の為の行事
    (2)会員名簿の発行
    (3)会誌の発行
    (4)その他必要と認められる事項
  • (支部)
    第5条
    本会は、必要に応じて各地域・職域に支部を設けることができる。
第二章 会 員
  • 第6条
    本会は、正会員・準会員・特別会員を以って組織する。
  • (1)正会員は、熊本県立第二高等学校の卒業生並びにこれに準ずるものとする。
  • (2)準会員は、熊本県立第二高等学校の在校生とする。
  • (3)特別会員は、現旧職員及び本会に特に功労のあったものとする。
第三章 役 員
  • (役員)
    第7条
    1.本会に、下記の役員を置く

    • 会 長    1名
    • 副会長   若干名
    • 事務局長   1名
    • 理 事   若干名
    • 代表委員   若干名
    • 会 計    2名(理事内より互選)
    • 監 査    2名(理事内より互選)
    • 顧 問   若干名
  • 2.会長、副会長及び監査は、総会において選出する。
  • 3.その他の役員は、会長が委嘱する。
  • (役員の職務)
    第8条
    1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  • 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
  • 3.事務局長は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を掌握する。会長及び副会長に事故あるときは、これを代理する。
  • 4.理事は、理事会を構成し、本会の企画・運営に当たる。
  • 5.代表委員は、代表委員会を構成し、本会の主要事項の審議決定に当たる。
  • 6.会計は、会計事務を所掌する。
  • 7.監査は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。
  • 8.顧問は、会長の諮問に応じ会議に出席して、意見を述べることができる。
  • (役員任期)
    第9条
    1.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
  • 2.任期の途中において就任したる役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
  • (委員会)
    第10条
    1.本会に委員会を置くことができる。但し委員会設置に当たっては、代表委員会の承認を得なければならない。
  • 2.委員会の設置並びに運営に関する規約は、別に委員会規約を定める。
第四章 会 議
  • (総会)
    第11条
    1.総会は、本会の最高議決機関で、定期総会は、原則として毎年1回。臨時総会は、必要のある場合、会長がこれを招集する。
  • 2.総会は、次の事項を審議し、出席者の3分の2以上を以って議決する。
  • (1)会則の改廃に関する事項
  • (2)会の事業計画及び収支予算に関する事項
  • (3)決算の承認
  • (4)その他必要と認めた事項
  • 3.緊急止むを得ざる場合は、執行部に総会の承認を求めることができる。
  • (代表委員会)
    第12条
    代表委員会は、総会に次ぐ議決機関で、会長が必要と認めたときに招集し、代表委員の2分の1以上の出席がなければ、議決することができない。
  • (理事会)
    第13条
    理事会は、本会運営上の執行面について審議し、これを執行する。
第五章 会 計
  • 第14条
    1.本会の経費は、入会金・寄付金・その他の収入を以って充てる。
  • 2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第六章 会 費
  • 1.本会の会費は、入会金・会費規程に沿うものとする。
第七章 附 則
  • 附 則 この会則は、昭和44年3月31日から施行する。
  • 附 則 この会則は、昭和52年10月9日から施行する。
  • 附 則 この会則は、昭和62年8月16日から施行する。
  • 附 則 この会則は、平成27年11月4日から施行する。

プライバシ−ポリシ−

1 個人情報の利用について
  • 1.第二高校同窓会における個人情報の定義
    個人情報とは、個人を識別できる情報で、氏名、卒業生、住所、電話番号、勤務先、出身校名、E−mailアドレス等の他に、同窓会事務局へのお問い合わせ等の情報を指します。
  • 2.収集
    個人情報の取得にあたっては、プライバシ−・ポリシ−に基づく個人情報の利用、内容を示し、本人の了解を得ます。
    ・同窓会事務局からの直接文書による依頼にて
    ・同窓会ホ−ムペ−ジへの名簿記載内容 変更届けフォ−ム入力・送信にて
    ・事務局へのご連絡・ご質問・問い合わせのFAXまたは メ−ルにて
  • 3.利用目的
    同窓会業務(名簿作成・理事会召集・代議員会召集・記念事業・記念誌発送)に必要な限りにおいて、利用するものとします。また、この範囲で、同窓会支部も共同利用します。
    ・同窓会が発行する会報、広報、各種資料などの送付
    ・同窓会名簿の発行
    ・会議、会合、イベント、セミナ−等の参加案内および確認
    ・会費の請求など
2 個人情報の管理について
  • 1.同窓会個人情報管理者
    同窓会会長を任命します。
  • 2.安全管理
    個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、不正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏洩、または、ご本人の同意を得た場合以外の再提供などのないように、適正な管理者のもとに適正な管理をすることで、常に個人情報の保護に努めます。そのために、事務処理のガイドラインを作成し、同窓会の機密管理にも注意して、合理的な安全対策を講ずるとともに、万一問題が発生した時には、速やかに対処します。
  • 3.従業者・委託先の制限
    事務局に対しては、個人情報保護について徹底するよう努めます。また、会報等の発送、同窓会の名簿の印刷を外部委託する際は、信頼出来る会社と機密保守契約を結んだ上で委託します。
3 第三者への情報提供について(原則として第三者には、提供いたしません)
  • 同窓会では、ご本人の同意を得た場合以外は、同窓会会員以外の第三者に提供を行いません。但し、警察や裁判所等の公的機関から、法律に基づく手続きにおいて照会を受けた場合や、会員の行為によって同窓会規約に反し、同窓会の権利や財産等を保護するため、必要と認められる場合、及び人命・身体・財産等に対する緊急の必要性がある場合は除きます。
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5 届け出 、お問い合わせ窓口
  • 常に正確で最新の内容を保つために、個人情報の変更(転居・転職・改姓等)があった場合は、速やかに同窓会事務局までお知らせ下さい。