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(役 員) 第7条 本会に、下記の役員を置く。
会 長 1名 副会長 若干名 事務局長 1名 理 事 若干名 代議員 若干名 会 計 2名(理事内より互選) 監 査 2名 顧 問 若干名
2 会長、副会長及び監査は、総会において選出する。
3 その他の役員は、会長が委嘱する。
(役員の職務) 第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。 3 事務局長は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を掌握する。 会長及び副会長に事故ある時は、これを代理する。 4 理事は、理事会を構成し、本会の企画・運営に当たる。 5 代議員は、代議員会を構成し、本会の主要事項の審議決定に当たる。 6 会計は、会計事務を所掌する。 7 監査は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。 8 顧問は、会長の諮問に応じ会議に出席して、意見を述べることができる。
(役員任期) 第9条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 任期の途中において就任したる役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委員会) 第10条 本会に、委員会を置くことができる。但し委員会設置に当たっては、代議員会の承認を得なければならない。
2 委員会の設置並びに運営に関する規約は、別に委員会規約を定める。
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